共助制度

共助制度とはどのような制度ですか?

回答:組合員の「相互扶助精神」を目的とした制度で、弔慰金、慰労金または祝金、見舞金をお贈りします。共助分担金として、1社1か月1,000円(会社規模に関係なく金額一律)を賦課金と併せて徴収しております。

弔慰金はどのような場合に支払われますか?

回答:現在、組合に届け出ている「代表者」と「代表者の配偶者」、「直前の代表者」と「直前の代表者の配偶者」が対象となります。金額は全て10万円です。但し、組合加入後6カ月未満の場合は1万円です。ご連絡は、支部(支部長)宛にお願いします。

慰労金、祝金はどのような場合に支払われますか?

回答:退任された代表者に「退任慰労金」をお支払いします。代表在任中に亡くなられた場合は、後任の代表者に「就任祝金」をお支払いします。金額はどちらも10万円です。但し、組合加入後5年未満に生じた場合は1万円です。また、「退任慰労金」「就任祝金」とも、お支払後5年以内に交代が生じた場合は、支払い対象になりません。

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